2016年10月19日水曜日

身体障害者手帳は、行政サービスの受給者証(聴覚障害・難聴には必須)

こんにちは。MARKです。

先日、ゆーの身体障害者手帳を取りに行ってきました。
ダウン症の次女ゆーは、先天性の難聴だと認定されたのです。

どれだけ先天性の障害があっても、この「身体障害者手帳」を取得しなければ、障害者としての行政サービスを受けることができません。

自虐的にいうと、ゆーはこの手帳によって正式な身体障害者になってしまうわけです。
ただ、ワタシは別に悲観的な気分で手帳の申請をして受け取ったわけではありません。

前述したように、障害者手帳は行政サービスを受けるための「受給者証」だと考えています。
補聴器は10万円を超える高額品で、障害者手帳を取得して補装具申請という手続きを経ることで、原則1割負担で購入することができます。(詳細はこちら⇒厚労省HP)

もし、ゆーが障害者になってしまうようで嫌だなんて親の主観で手帳をとらないと、補聴器の補助などの行政サービスを受けられなくわけです。
障害者手帳(特に療育手帳)の取得に消極的な方にも、前向きに検討することをお勧めします。

とはいっても、障害者手帳を取得して受けられる行政サービスは、ワタシのような補装具を購入する場合以外は、それほどたいしたものはありませんので、大きな期待はしないほうがいいです。

身体障害者手帳(重度以外)の取得で受けられる主なサービス補装具以外)は、①税の負担軽減(障害者を扶養している親の所得控除額が加算)、②公共施設の割引(体育館の使用料など)、③公共交通機関の割引の3つくらいです。

障害者手帳取得の手続きや、ゆーの難聴については後日投稿しようと思います。


さて、本日は、8回目の結婚記念日だったので、この場を借りて妻momoに感謝を伝えたいと思います。
「いつもありがとう!あなたに出会わなければ、ワタシは今の半分も幸せを感じることができなかったでしょう。あなたと出会えて結婚できたのはワタシの最大の成功です。これからもよろしく!」

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